商店や事業所などで取引・証明用として使用する「はかり」(質量計)は、計量法により「検定証印」または「基準適合証印」の付いたものを使用し、2年に1回行政機関などが行う「定期検査」を受けることが義務付けられています。 検査を受けなかったり、不合格のはかりを使用した場合には計量法(第19条)において罰則規定が定められています。
商店や事業所などで取引・証明用として使用する「はかり」(質量計)は、計量法により「検定証印」または「基準適合証印」の付いたものを使用し、2年に1回行政機関などが行う「定期検査」を受けることが義務付けられています。 検査を受けなかったり、不合格のはかりを使用した場合には計量法(第19条)において罰則規定が定められています。