代検査業務
代検査とは?
業務(取引または証明)で使用される計量器(はかり)は、「検定証印」または「基準適合証印」が付されているものを使用し、2年に1度「定期検査」を受けるよう計量法で定められています。

一般的には、行政が主導でこの「定期検査」を行いますが、指定された場所と時間に計量器を持ち込む必要があります。「計量器をうごかせない」「業務時間中に対応が困難」というお客様のために、「計量士による代検査(計量法第25条)」という制度があります。この制度を活用すれば、期限内であればお客様の都合の良い時間に計量士がはかりのある場所にお伺いして検査を受けることができ、業務の効率化を図れます。 弊法人では、国家資格を有する計量士が、代検査を承ります。あらゆる条件で柔軟にサービスをお届けできるよう努めてまいりますので、ぜひ日本度量衡検査会にご相談ください。
検査の時期について
計量法では、「2年に1回」の起算日と期限(計量法19条1項3号)と定められています。
起算日:「計量器に付された定期検査証印、検定証印、計量証明検査証印に表示された年月(検定等を行った年月)の翌月1日」
期限:各都道府県および特定市が行う定期検査の実施期日(公示)まで
一般的には、対象となる計量器をお持ちのお客様には、郵便等で通知が届きますが、対象でありながら通知が届かないこともあります。
不明点がある場合や通知が届いたお客様もぜひ弊会にご相談ください。
対応可能な計量器
取引・証明に使用されるはかり(商店・スーパー・小売店など)
工場・研究機関で使用される精密天びん・電子はかり
物流・製造業で使用される大型はかり・台はかり
医療機関・教育機関で使用される体重計、ベビースケール
その他の計量器についてもご相談ください。
検査の流れ
1.お申し込み
お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご希望の検査内容をご連絡ください
2.日程調整
お客様のご希望に応じて、24時間365日でスケジュールを調整いたします。
3.検査の実施
弊会計量士が法令に基づいた計量器の適切な検査を行います。
検査完了後、結果の報告とともに不合格があった場合は、対応策をご提案いたします。
4.検査結果のご報告
検査完了後、検査結果のご報告をさせていただきます。
お客様が代検査を受検した後、行政に報告する事務手続きが必要になりますが、こちらについても弊会で対応させていただいております。
不適合があった場合は、対応策をご提案いたします。
5.アフターサポート
定期的な検査スケジュールのご提案や、計量器の管理についてのアドバイスも行います。
お申し込み・お問い合わせ
検査のご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にて受け付けております。
お電話:078-600-0594